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2022.12.22 -
2024.02.01
ご活用のヒント ~働き方改革編~
2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
改正に伴い、システム内での割増賃金の設定についてご案内します。
関連項目
導入設定>自社マスタ>基本タブ>働き方改革にある
・週開始曜日
・月残業60H超割増賃金
・週勤務40H超残業移行
にて、設定します。
月残業60H超割増賃金の設定
月の残業時間が60時間を超過した場合に、60時間を超えた残業時間を割増賃金で計算します。
0:使用しない または、 1:使用する を設定します。
0:使用しない を選択した場合、
給与単価マスタ ・ 請求単価マスタの残業60H超割増がグレーアウトします。
週勤務40H超残業移行の設定
週の法定内労働時間が40時間を超過した場合に、
40時間を超えた勤務時間を残業時間へ移行して計算します。
0:使用しない または、1:使用する を選択します。
適用範囲
1:使用する を設定している場合、請求勤怠・給与勤怠の両方に適用されます。
月残業60H超割増賃金
週開始曜日:月曜日の場合
月の残業時間が60時間を超えている日の残業時間が、ピンクでマーキングされます。
週勤務40H超残業移行
週開始曜日:月曜日の場合
週の勤務時間が40時間を超えている日の基本時間が、ピンクでマーキングされます。
よくある問合せ
クライアントによって、設定の有無が異なる場合
Q.クライアントA社への請求は割増賃金が適用されるが、
クライアントB社への請求は割増賃金が適用されない場合はどうするのか。
⇒クライアント毎の個別設定には対応しておりません。
回避策として、請求締処理のタイミングで 自社マスタ>働き方改革 の設定を変更します。
(残業移行の場合も同様)
請求勤怠と給与勤怠で、設定の有無が異なる場合
Q.給与勤怠は割増賃金が適用されるが、請求勤怠は割増賃金が適用されない場合はどうするのか。
⇒請求勤怠・給与勤怠のうち、片方にのみの設定には対応しておりません。
回避策として、請求締処理・給与締処理をそれぞれ実行する前に、
その都度、自社マスタ>働き方改革 の設定を変更します。